処遇改善加算とは、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善を目的として創設された加算です。介護職員に対して規定による給与の増額が行われます。。
加算の取得に関しては、資質の向上として研修の受講やキャリア段位制度と人事考課の連動・労働環境改善として健康診断・ICT活用による職員の負担軽減・非正規職員の正規職員登用の人事制度の整備、その他として介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化、職員の増員による業務負担の軽減に取り組んでいます。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得
介護職員等特定処遇改善加算とは、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善を目的として創設された加算です。これは経験・技能のある介護職員に対して毎月8万円(法定福利費を含む)程度の給与増額を行うものです。また、その他の介護職員に対しても規定による給与の増額が行われます。。
加算の取得に関しては、上記の処遇改善加算同様、労働環境・処遇の改善に取り組んでいます。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を取得
*2024(令和6)年度の報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
入職時の研修は必須となっています。
これ以外に、全体研修や個別研修を研修計画に沿って実施しています。また、希望者には事業所が費用を全額負担の上、外部の研修や資格取得のための講習を受けることが出来ます。
・全体研修
認知症及び認知症ケア(5月)/プライバシーの保護の取り組み(6月)/接遇(7月)/ハラスメントハラスメント防止(7月) /倫理及び法令遵守(9月)/事故発生及び再発防止(10月)/緊急時の対応(12月)/感染症・食中毒の予防及び蔓延防止(1月)/虐待防止(2月) /身体拘束禁止(2月)
・個別研修(毎年8・11月)
サービス提供責任者向け研修/苦情・クレーム対応/生活リハビリ/介護虐待基礎研修/サービス実施記録作成/記録の基本/サービス実施記録作成/介護予防の理解/腰痛予防/認知症の人の心とコミュニケーション/介護報酬改定/高齢者の栄養管理/withコロナ時代の介護予防/ケアすることの根拠/チームワークの基本と成長プロセス …等
・資格取得
介護職員初任者研修
介護職員実務者研修
介護福祉士
生活援助サービス従事者研修
同行援護従事者研修(一般課程・応用過程)
高齢者虐待防止のための指針
ヘルパーステーションれくれ
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、サービス提供責任者とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、管理者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
障害者虐待防止の指針
( 法人名 )株式会社Recre
(事業所名)ヘルパーステーションれくれ
1 虐待防止に関する基本的考え方
① 本指針の取扱い
虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者総合支援法(児童福祉法)ならびに障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員に対して本指針に従って業務にあたるよう周知することに努めます。
② 障害者虐待の類型
ア)身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
イ)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
ウ)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
エ)放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によるアからウまでに掲げる行為と同様の行為の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
オ)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
2 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「障害者虐待防止委員会」を設置します。
① 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
② 障害者虐待防止委員会の構成委員
・ 管理者 (村松直俊)
・ サービス管理責任者 (瀬戸宇治成美)
・ その他必要に応じ委員を指名する。
③ 障害者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④ 障害者虐待防止委員会の役割
ア)虐待(不適切な対応事例も含む)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
イ)従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
ウ)虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ)事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
オ)労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
カ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
キ)再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
⑤ 障害者虐待防止の担当者の選任
障害者虐待防止の担当者は(村松直俊)とします。
3 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
① 定期的な研修の実施(年1回以上)
② 新任職員への研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
① 虐待等が発生した場合は、速やかに県および市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
② 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
5 虐待等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針
① 事業所内で虐待等が疑われる場合は、障害者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
② 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、障害者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
③ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに障害者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
8 その他
権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
本指針は、令和8年7月15日より運用します。
身体拘束防止のための指針
ヘルパーステーションれくれ
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
⑴ 事業所としての理念
①身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本事業所は、利用者一人一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
※身体拘束ゼロへの手引きにおいては、具体例として11項目記載されています。 しかし、11項目はあくまで具体例であること、介護保険施設基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」 であることから、11項目に該当しないケアや方法が身体拘束に当たらないとは限りません。
③目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると身体的拘束適正化検討委員会において判断された場合、利用者本人・家族への説明・確認を得て、拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
⑵ 事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
①利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、その
リスクを除くため対策を実施します。
②責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。
施設長・管理者・介護主任等が率先して事業所内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について事業所全体で習熟に努めます。
③身体的拘束適正化のため利用者・家族と話し合います。
家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会「(以下「委員会」と言います。)を設置し、本事業所で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は三月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
⑵ 委員会の構成員
管理者 サービス提供責任者
⑶ 構成員の役割
・招集者 法人代表者
・記録者 管理者
⑷ 委員会の検討項目
①前回の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④(身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後、医師・家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会)
⑧今回の議論のまとめ・共有
⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録し、これを適切に説明・保管するほか、委員会の結果について全職員に周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年二回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴ 3要件の確認
切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性
身体的拘束が一時的なものであること
⑵ 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ、委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
⑶ 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に利用者本人・家族等へ説明し、書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
6 利用者等による本指針の閲覧
本指針は、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者や家族が閲覧できるように事業所への掲示や事業所ホームページへ掲載します。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
身体拘束適正化の指針
( 法人名 )株式会社Recre
(事業所名)ヘルパーステーションれくれ
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
① 本指針の取扱い
障害者虐待防止法では、身体的虐待について「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定めており、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を奪うことに繋がりかねない行為です。
本事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
② 身体拘束適正化の3要件
ア)切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
イ)非代替性
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
ウ)一時性
身体的拘束が一時的なものであること
2 身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項
当施設では、身体拘束等の適正化に取り組むにあたって「身体拘束適正化検討委員会」を設置します。
① 設置の目的
身体拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法を検討することを目的とします。
② 身体拘束適正化検討の構成委員
・ 管理者 (村松直俊)
・ サービス管理責任者 (瀬戸宇治成美)
・ その他必要に応じ委員を指名する。
③ 身体拘束適正化検討委員会の開催
委員会は、年1回以上開催します。
身体拘束発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④ 身体拘束適正化検討委員会の役割
ア)身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
イ)従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
ウ)身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ)事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
オ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
カ)適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。
⑤ 身体拘束適正化の担当者の選任
身体拘束適正化の担当者は(村松直俊)とします。
3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対する身体拘束等の適正化のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、身体拘束等の適正化を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
① 定期的な研修の実施(年1回以上)
② 新任職員への研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 身体拘束等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘
束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
① 適正性の検討
身体拘束適正化検討委員会を中心に関係職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束の実施に当たり3要素(切迫性、非代替性、一時性)の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。
② 本人・家族への説明および同意
要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、目的、理由、期間等について検討し本人・家族に対する説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
③ 記録と再検討
事前に作成した記録様式に、身体拘束の様子、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録します。
④ 拘束の解除
身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
5 身体拘束等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針
① 身体拘束が発生した場合は、報告様式を用いて速やかに県及び市町村に報告するとともに、原因・結果を取りまとめ、適正性の検討を行います。
② 身体拘束を行った利用者の様態及び時間、心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由(3要件)を記録し、少なくとも5年以上保管します。
6 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
7 その他
身体拘束適正化のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
本指針は、令和8年7月15日より運用します。